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第1条 この達は、海上自衛隊における装備品等の試験業務の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 担当部隊 海上自衛隊における研究開発に関する達(昭和49年海上自衛隊達第18号)第2条第1号に規定する研究開発実施部隊等をいう。
(2) 主担当部隊 研究開発先任部隊(海上自衛隊における研究開発に関する達第2条第2号に規定する部隊をいう。以下同じ。)のうち、研究概要の作成、計測等、結果の処理、報告を主となって担当する部隊をいう。
(3) 試験作業担当部隊 試験作業を実施する担当部隊をいう。
(4) 主部隊 試験作業担当部隊のうち、2以上の担当部隊が試験作業の実施を担当する場合、主となつて試験作業を実施する担当部隊をいう。
(5) 副部隊 試験作業担当部隊のうち、主部隊の行う試験作業に協力する担当部隊をいう。
(6) 作業部隊 実際に試験作業担当部隊から派出され、試験作業を行う艦船、航空機その他の部隊をいう。
(7) 試験業務 実用試験等及び運用試験等に関する業務並びに技術試験等に対する協力に関する業務をいう。
(8) 試験作業 試験業務のため作業部隊を運用すること及び試験に必要な計測等を行うことをいう。
(9) 実用試験等 艦艇開発隊の編制に関する訓令(平成14年海上自衛隊訓令第16号)第2条第3号に規定する試験をいう。
(10) 運用試験等 艦艇開発隊の編制に関する訓令第2条第4号に規定する試験をいう。
(11) 技術試験等 装備品等の技術研究開発に関する訓令(昭和50年防衛庁訓令第48号)第2条第1号及び第3号に規定する技術研究及び技術試験をいう。
(試験業務計画項目)
第3条 海上自衛隊年度業務細部計画(以下「年度業務細部計画」という。)の研究開発の項に記載する試験業務計画項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 計画事項
(2) 試験作業担当部隊(必要な場合、主部隊及び副部隊の指定を行うものとする。)
(3) 実施要領
ア 目的
イ 検討項目
ウ 試験要領
エ 供試器材
オ 所要艦船、航空機
カ 使用施設、器材
キ 実施場所
(4) 実施時期
(5) その他必要な事項
(試験計画概案の作成)
第4条 試験計画概案作成の手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 海上幕僚監部防衛部長(以下「防衛部長」という。)は運用試験等に関し、海上幕僚監部技術部長(以下「技術部長」という。)は実用試験等に関し、必要と認める場合、それぞれ毎四半期開始日の3週間前までに当該四半期の計画項目に関する細部事項を開発隊群等の長に通知するものとする。
(2) 研究開発先任部隊の長は、それぞれの所掌に従い、毎四半期開始日の2週間前までに年度業務細部計画の当該四半期に計画された実用試験等及び運用試験等の試験計画概案を作成し、防衛部長又は技術部長及び当該試験の試験作業担当部隊の長に送付するものとする。
(3) 技術部長は、毎四半期開始日の2週間前までに技術研究本部長から、年度業務細部計画の当該四半期に計画された技術試験等の協力に必要な試験実施方案及び支援依頼細目の送付を受け、検討の上必要と認める場合、同本部の支援に関する細部事項を当該試験に協力する担当部隊の長に通知するものとする。
2 試験計画概案の計画項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 目的
(2) 供試器材
(3) 検討項目
(4) 実施時期及び所要日数
(5) 実施場所
(6) 所要艦船、航空機、その他
(7) 実施要領
(試験作業計画の作成)
第5条 試験作業担当部隊の長は、年度業務細部計画の指定に従い、前条第1項第2号の規定による試験計画概案及び同項第3号の規定による通知に基づき、当該試験作業実施の2週間前までに当該試験作業担当部隊の試験作業計画を作成し、防衛部長、技術部長、作業部隊及び主担当部隊の長又は技術研究本部長に送付するものとする。
2 試験作業計画の計画項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 目的
(2) 実施場所
(3) 作業部隊、作業分担及び行動
(4) 実施要領
(5) 現場調整責任者(原則として現場における最先任の部隊指揮官を指定するものとする。)及び調整方法
3 指揮系統を異にする2以上の試験作業担当部隊によつて試験作業を実施する場合は、主部隊の長が副部隊をも含めた試験作業計画を作成するものとする。
(試験実施命令)
第6条 試験作業担当部隊の長は、前条の規定による試験作業計画に基づき隷下の部隊に対して試験作業の実施を命令するものとする。
(作業の総括)
第7条 試験作業担当部隊の長(主部隊、副部隊の指定のある場合は主部隊の長)は、試験作業実施に際し前条の規定により試験作業の実施を命令された作業部隊に対し、必要により次の各号に掲げる事項を示し、試験作業全般の円滑な遂行を図るものとする。
(1) 作業部隊の業務分担及び行動
(2) 作業現場における試験作業の調整方法
(3) 通信方法
(4) その他全般の調整上必要な事項
(現場の作業調整)
第8条 第5条第2項第5号に掲げる現場調整責任者は、試験作業担当部隊の長(主部隊、副部隊の指定のある場合は主部隊の長)の統制に従い、次の各号に掲げる事項を各作業部隊の長に示すとともに試験作業全般の安全に関し、常に配慮するものとする。
(1) 試験作業の開始、終了、中止及ぴ変更に関すること。
(2) 現場における作業部隊の試験作業の細部の調整に関すること。
(計測等)
第9条 実用試験等及び運用試験等の計測等は主担当部隊が行う。この場合必要により他の試験作業担当部隊に依頼することができる。
2 技術試験等の計測等は、技術研究本部において行う。この場合技術研究本部長の依頼により試験作業担当部隊が行うことができる。
(技術支援)
第10条 研究開発先任部隊の長は、試験作業担当部隊の長から試験業務に関する技術上の支援の要求を受けた場合は、隊務に支障のない限りこれに協力するものとする。
(計画の変更)
第11条 試験業務に関する計画の変更を必要とする場合は、その内容に応じ、それぞれ試験業務を担当する責任者は、この達に定める責任権限の範囲内において所要の措置を講ずるとともに、その責任権限において処置できない事項に関しては、それぞれ上級の責任者を通じ計画変更の手続をとるものとする。
(再試験)
第12条 再試験を必要とする場合にあつては、開発隊群等の長は再試験作業の実施に関し当該試験の担当部隊の長(主部隊、副部隊の指定のある場合は主部隊の長)に協議するものとする。
2 協議を受けた担当部隊の長は、前項の協議に応じ隊務に支障のない限り再試験作業を実施するものとする。
3 前2項により処理できない場合は、開指群等の長の上申に基づき海上幕僚長が指示する。
(結果の処理)
第13条 実用試験等及び運用試験等の計測等の結果は、主担当部隊の長が審査し、所見を付して海上幕僚長に提出するとともに関係部隊機関の長に配布するものとする。
(報告)
第14条 主担当部隊の長は、毎四半期終了後3週間以内に当該四半期における実用試験等及び運用試験等の概報を別記様式第1−1及び別記様式第1−2により作成し、海上幕僚長に2部提出するものとする。
2 技術試験協力を実施した試験作業担当部隊の長(主部隊、副部隊の指定のある場合は主部隊の長)は、実施後3週間以内に技術試験等協力の概報を別記様式第2により作成し、海上幕僚長に2部提出するものとする。
3 試験業務に関し、年度を通じて、特筆すべき所見があるときは、適宜の様式により第4四半期概報に添付して報告するものとする。
(事務手続の省略)
第15条 開発隊群等の長は、開指群等の実施する試験業務に関する技術上の専門的事項に限り、その上級指揮官に対する試験業務実施上の事務手続を省略することができる。
(委任規定)
第16条 担当部隊の長は、その業務の一部を隷下の部隊の長に委任することができる。
第17条 この達に定めるもののほか、装備品等の試験業務に関して必要な事項は、自衛艦隊司令官が定める。
附 則
この達は、昭和39年1月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊における研究開発に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和53年4月1日から施行し、昭和55年以降の年度を対象として作成する中期業務見積り及び昭和53年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和53年9月1日から施行し、改正後の規定は、同年7月1日から適用する。
附 則〔海上幕僚監部防衛部装備体系課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年7月10日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
3 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔海上自衛隊における研究開発に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、平成6年7月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
1 この達は、平成18年3月27日から施行する。
別記様式第1−1(第14条関係)
別記様式第1−2(第14条関係)
運用試験等概報記載要領
(1) 計画事項:年度業務細部計画の計画事項欄に記載してある計画事項を記入する。
(2) 細部計画頁番号:年度業務細部計画の該当頁、番号を次例のとおり記入する。
(例)22−13−2
(3) 部隊名:海上自衛隊の使用する符号及で記号に関する達(昭和33年海上自衛隊達第45号)による記号を記入する。
(例) FDC 51Fs
(4) 年度目標:計画事項について当該年度内の達成目標を具体的(試験環境条件・実施回数等)に記入する。
(5) 経過概要:当該計画事項の実施時期、日数、場所、参加艦挺、航空機等を具体的に記入する。
(6) 収集資料:当該四半期における各試験環境条件ごとの採取データ数等を記入する。
(7) 成果現状:当該年度以前のものも含めた現状(採取データ累計数等)及び成果の概要を記入する。
(8) 進捗率:年度目標に対する進捗率を記す。ただし、分析検討報告書作成等を含まず実作業終了をもつて100%とする。2年以上にわたるものについては括弧内に全目標に対する進捗率を記入する。
(9) 予定:報告書提出予定時期、当該年度の試験予定等を記入する。
(10) 要望事項:海幕又は他部隊に対する当該計画事項に関連する要望事項を記入する。
(11) その他:上記以外の必要事項を適宜記入する。
別記様式第2(第14条関係)