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第1条 この達は、東京地区部隊等における車両の管理及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運用責任者)
第2条 車両の管理及び運用は、海上自衛隊東京業務隊司令(以下「司令」という。)が行うものとする。ただし、任務の都合上部隊等に供用された車両(次項において「供用車両」という。)については、当該部隊等の長が運用するものとする。
2 司令は、車両の総括的管理運用上必要があると認めた場合は、前項ただし書にかかわらず供用車両について当該部隊等の長に連絡の上、使用することができる。
3 通常の勤務時間外において車両を必要とする場合で、かつ、司令が不在のときは、海上幕僚監部当直海上自衛官(以下「当直自衛官」という。)が車両を運用することができる。
(乗用車等の使用上の区分及び使途)
第3条 乗用車、ジープ及びライトバン(以下「乗用車等」という。)の使用上の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専用車
(2) 非専用車
2 専用車は、海上幕僚長及び海上幕僚副長の使用するものとする。ただし、司令は必要があると認めた場合には、専用車を一時的に他の者の乗用に供することができる。
3 非専用車は、隊員が関係官庁及び関係機関等との連絡に際して使用するものとする。ただし、次の各号に掲げる者の出勤及び退庁の送迎に使用することができる。
(1) 海上幕僚監部の部長
(2) 海上幕僚監部監察官
(3) 海上幕僚監部首席法務官
(4) 海上幕僚監部首席会計監査官
(5) 海上幕僚監部首席衛生官
(6) 海上幕僚監部の副部長
(7) 海上幕僚監部総務部総務課長
(8) システム通信隊群司令
(9) 海上自衛隊警務隊司令
(10) 海上自衛隊幹部学校長
(11) 海上自衛隊幹部学校副校長
(12) 海上自衛隊補給本部長
(13) 海上自衛隊補給本部副本部長
(14) 司令が特に必要があると認める者
(乗合用乗用車の使途)
第4条 乗合用乗用車は、おおむね10人以上の隊員を輸送する場合、その他司令が必要があると認めた場合に使用するものとする。
(乗用車等及び乗合用乗用車以外の車両の使途)
第5条 乗用車等及び乗合用乗用車以外の車両は、関係官庁等への連絡又は人員若しくは物品等の輸送に使用するものとする。
(運転員の資格)
第6条 車両を運転する者は、運転員として配員された者に限る。ただし、状況により運転員以外の者が車両を運転する場合は、運転免許証と司令の発行する運転許可証を所持しなければならない。
(車両の貸出し)
第7条 司令は、特に必要があると認めた場合は、ジープ又はライトバンを部隊等の長に貸し出すことができる。この場合において、当該車両の管理運用は、第2条の規定にかかわらず、司令と当該車両の貸出しを受けた部隊等の長との協議によるものとする。
(車両使用の申込み)
第8条 車両を使用する場合(海上幕僚長、海上幕僚副長が使用する場合並びに第3条第3項の送迎の際に使用する場合を除く。)は、別記様式による車両使用申込書に所要事項を記入の上、司令の認印を受けた後配車をつかさどる者に掲示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後において本条の手続きを執ることができる。
(車両の格納)
第9条 車両は、車両格納庫として定められた国の施設に格納しなければならない。ただし、司令の許可を得た場合は、この限りでない。
(車両当直員)
第10条 司令は、運転者のうちから車両当直者2人以内を定めておくものとする。
2 車両当直員は、車両を緊急の場合の運行に支障のないようにしておかなければならない。
(事故発生の場合の処置)
第11条 運転者は、車両事故を引き起こした場合には、直ちに通常の勤務時間中にあつては、司令に報告し、その他の場合で司令が不在のときは、海上自衛隊東京業務隊総務科長(以下「総務科長」という。)又は当直自衛官に連絡するとともに、必要がある場合には警務官及び警察官にも連絡するものとする。
2 司令又は当直自衛官が前項の報告を受けた場合、当該事故が重大であると認めたときは、司令にあつては海上幕僚長に報告するとともに関係する海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官又は海上幕僚監部首席衛生官(海上幕僚監部の課長、海上幕僚監部総括副監察官、海上幕僚監部首席法務官付法務室長、海上幕僚監部首席会計監査官付会計監査室長又は海上幕僚監部首席衛生官付衛生企画室長)に通報し、当直自衛官にあつては順序を経て海上幕僚長に報告するとともに司令に通報するものとする。
(故障の場合の措置)
第12条 運転者は、車両の故障が生じ、運行に支障をきたす場合又は救援を必要とする場合は、直ちに上司に報告しなければならない。
附 則
1 この達は、昭和38年9月9日から施行する。
2 海上幕僚監部における車両の管理運用に関する達(昭和34年海上幕僚監部達第2号)は、廃止する。
附 則〔第1次改正による附則〕
1 この達は、昭和63年12月15日から施行する。
2 この達の施行の際、現に作成されているこの達による改正前の東京地区部隊等における車両の管理運用に関する達に定める別紙様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。