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第1条 防衛庁の文書の形式に関する訓令(以下「訓令」という。)別表第1海上自衛隊の項中「群司令、隊司令及びこれらに準ずる部隊の長で海上幕僚長の定める者」及び「自衛艦の長で海上幕僚長の定める者」は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 音楽隊長
(2) 特別警備隊長
(3) 弾薬整備補給所長
(4) 造修補給所長
(5) 衛生隊長
(6) 基地分遣隊長(地方隊直轄によるものに限る。)
(7) 気象資料管理隊長
(8) 海洋観測所長
(9) システム通信分遣隊長
(10) 試験所長
(11) 艦長(地方隊直轄以外の基地分遣隊に所属する艦長を除く。)
(12) 艇長(地方隊直轄によるものに限る。)
(13) 潜水艦教育訓練分遣隊長
(14) 航空分遣隊長
(15) 整備補給分遣隊長
(16) 海上幕僚長の承認を得た者
(行動命令及び一般命令の発令者)
第2条 訓令別表第2及び別表第3海上自衛隊の項中「群司令、隊司令、基地分遣隊長、警備所長及びこれらに準ずる部隊の長で海上幕僚長の定める者」は、前条各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者とする。
(1) 業務分遣隊長
(2) 磁気測定所長(佐世保造修所佐世保磁気測定所長を除く。)
(3) 地方隊直轄以外の基地分遣隊に所属する艦長
(4) 掃海艇及び掃海管制艇の艇長
(5) 地方警務隊長
(6) 地方情報保全隊長
(7) 掃海業務支援分遣隊長
(8) 基地業務分遣隊長
(9) 海上幕僚長の承認を得た者
(個別命令及び日日命令の発令者)
第3条 訓令第10条及び第11条に規定する「それらの定める者」は、訓令別表第3海上自衛隊の項及び前2条の各号に掲げる者とする。
(行動命令等の番号の略号)
第4条 訓令様式第3の規定の例による行動命令、一般命令、個別命令及び日日命令の番号の発令者の略号は、海上自衛隊の部内相互間において使用する文書の略語の定義に関する達(昭和29年海上自衛隊達第27号)に規定する略語を用いるものとする。
附 則
この達は、昭和38年9月3日から施行し、昭和38年8月14日から適用する。
附 則〔船越分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
この達は、昭和40年3月1日から施行する。
附 則〔呉潜水艦基地隊の新編等に伴う関係達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則〔中央通信隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、阪神基地隊、大阪派遣隊及び阪神警務分遣隊並びに市ケ谷業務分遣隊に係る部分は、同月30日から施行する。
附 則〔父島基地分遣隊等及び岩国航空分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和43年6月26日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和43年10月19日から施行する。
附 則〔地方隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、昭和49年3月15日から施行する。ただし、輸送艇に係る改正規定は、同月30日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、昭和49年4月11日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊警務隊の運用等に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和51年5月11日から施行する。
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年3月27日から施行する。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、昭和56年5月6日から施行する。
附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則〔佐世保造修所佐世保磁気測定所の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年4月6日から施行する。
附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則〔海洋観測艇の除籍等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和61年3月27日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部衛生部企画室等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年5月21日から施行する。
附 則〔基地業務隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔第7次改正による附則〕
この達は、昭和63年3月17日から施行する。
附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年2月15日から施行する。
附 則〔掃海艇7号型の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年5月1日から施行する。
附 則〔掃海管制艇の就役等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達中第5条の規定は平成10年3月20日から、その他の規定は同月23日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達8条による改正〕
この達は、平成15年3月27日から施行する。