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航空機運用上の危険状態等の報告及び通報に関する達を次のように定める。

航空機運用上の危険状態等の報告及び通報に関する達

(目的)

第1条 この達は、海上自衛隊における航空機運用上の危険状態等の報告及び通報(以下「危険報告」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(危険報告の主旨)

第2条 危険報告の主旨は、航空事故及び航空機事故を未然に防止するため、その原因となるおそれのある航空機運用上の危険状態等について、広く隊員から情報資料を提出させ所要の対策を講ずるにある。

(用語の定義)

第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。

(1) 「部隊等の長」とは、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、地方総監、教育航空集団司令官、海上自衛隊第3術科学校長、海上自衛隊補給本部長、海上自衛隊航空補給処長、航空機をとう載する護衛艦を指揮下に有する護衛隊群司令、航空群司令、教育航空群司令、地方隊の航空隊司令、航空集団直轄の航空隊司令、航空修理隊司令、教育航空集団直轄の教育航空隊司令及び航空機を装備し、又はとう載する自衛艦の艦長をいう。

(2) 「危険状態等」とは、海上自衛隊の航空機を運用するに当つて、航空安全に悪影響を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある状態又は行為(潜在事故原因)であつて、次の各号に該当するものをいう。

ア 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第166条の2(異常事態の報告)に規定する次の事態

(ア) 飛行場及び航空保安施設の機能の障害

(イ) 気流のじよう乱その他の異常な気流状態

(ウ) 火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化

(エ) 前(ア)、(イ)、(ウ)に掲げるもののほか航空機の航行の安全に障害となる事態

イ 航空諸規則(航空機の運航に関する関係訓令、海上自衛隊達及びその他の規則をいう。以下同じ。)の違反(その疑いのある場合を含む。)

ウ 航空機の管制塔の指示及びGCAの指示又は飛行場管理のための指示に対する違反

エ 航空交通管制について誤つた指示及び不適切な取扱

オ 不適切な航空機の運航

カ 不十分な気象資料の説明又は確認

キ 不十分な航空保安施設及びその運用

ク 不適切な飛行場施設(燈火、通信、設備、建造物等を含む。)及びその運用

ケ 航空機の取扱及び整備作業上の不備、欠陥(規則、器材等を含む。)

コ 発動機の故障その他航空機の故障に起因する危険事態

サ 他の航空機と衝突しそうな危険事態

シ その他航空安全に悪影響を及ぼすおそれのある事項

(部隊等の長の責任)

第4条 部隊等の長は、危険状態等が隊員によつて積極的に報告されるよう指導しなければならない。

(隊員の危険報告)

第5条 隊員は、危険状態等を発見した場合は、すみやかに自己の所属する部隊等の長又は当該危険状態等に直接関係のある部隊等の長に報告又は通報しなければならない。

2 前項の報告又は通報は、部隊等の長が定めるところにより行なうものとする。

(部隊等の長の危険報告)

第6条 前条の規定により危険報告を受けた部隊等の長は、内容を検討し、所要の対策を講ずるとともに次の各号に掲げる事項に該当する場合は、別紙様式によりすみやかに海上幕僚長に報告しなければならない。

(1) 海上幕僚監部においてただちに処置をとる必要のあるもの

(2) 自隊に関することであつて自隊の能力では処置できないもの

(3) 米軍等に関係のあるもの

(4) 他自衛隊及び部外の機関等に関係あるもの

(5) 航空諸規則(部隊等の長が定めるものを除く。)の違反

(6) その他部隊等の長が特に必要と認めたもの

2 部隊等の長は、隊員から危険報告を受けた場合において他の部隊に関するもの又は部内一般に周知徹底を要するものについては、それぞれ所要の部隊等の長に通報するものとする。

(委任)

第7条 この達の実施にあたつて必要な事項は部隊等の長が定めるものとする。

附 則

1 この達は、昭和38年11月15日から施行する。

2 航空機の運航に関する達(昭和36年海上自衛隊達第3号)を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則〔自衛隊法第17条の2の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和42年7月28日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和48年2月27日から施行する。

附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。